夫婦間のお金の貸借について贈与税が取られないようにするには
夫のクレジットカードのスキップ払い額が大きくなったのを聞き、結婚前100万円、結婚後70万円の合計170万円を夫に貸し、返済させました。貸したのは1年以内の間なのでこのままだと贈与だとみなされそうで心配です。
返済期限は車の購入代金が今年中の返済期限なのでその支払いが終わってから2.3年以内に一括で、と話しあっていました。
口約束のままなので、書類はどのようなものを作成すればいいのでしょうか。
税理士の回答

ご相談の借入返済のための資金移動のみをもって、贈与税を課税されることはまずありません。
加えて、相続税の調査中などの場合でなければ、夫婦間の資金移動でいきなり贈与税を課税されることはないと考えます。
(だからと言って夫婦間の資金移動はどのようにしてもよいわけではありませんが、、、)
贈与はお互いの「あげましょう」「もらいましょう」という意思が必要です。
書類を作成することよりも、今後の返済状況などのお金の流れを明確にしておくことを提案します。
参考にしていただければと思います。
丁寧な回答ありがとうございます。
きちんと返済期限や返済方法を決めました。
とても安心しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年03月04日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。