金銭消費貸借契約書の内容を賃貸人の希望により後から(返済途中で)変更することは可能でしょうか
私は海外に住んでおり、日本に住んでいる母からお金を借り、返済しています。
母との間には金銭消費貸借契約書を作成した上で借金を行い、これまでは、私が住む国の通貨を日本円に両替して母に返済していました。
1年ほど前より、母から銀行に外国通貨の口座を作ったので、日本円ではなく外貨(私の国の現地通貨)で返金して欲しいと言われています。
事前に作成していた金銭消費貸借契約書には「貸主が外貨での受取を希望した場合には日本円ではなく外貨で送金して支払う」旨の記載があるのですが、日本円での貸付額に対して幾ら返済したかを計算する方法は受取銀行の外貨両替レートを適用することになっていました。
しかし、貸主である母からは、そのまま外貨で運用したいため、貸し付けた際に日本円を外貨に両替した時の金額と合うように、「日本円でいくらを返済する」ではなく「外貨でいくらを返済する」に変えてほしい、と言われています。
例えば「日本円で100万円を90米ドルに両替して貸し付け、100万円を返済する予定だったが、そうではなく90米ドルで返済するように変えてほしい」…とのことです(例です。実際の現地通貨は米ドルではなく、また金額も遥かに高いです)
理由としては、外貨で受け取りたいが、日本円に両替する際の手数料等が高いので、その負担を減らしたいとのことです。
今年に入り、新型肺炎と円高の影響を受け、母からの催促が強くなってきました。
既に借金をしており、返済を始めていますが、途中で返済方法や通貨を買えることはできるのでしょうか?
・金銭消費貸借契約書の訂正または付帯書などを作成して行うことができるのか?
・金銭消費貸借契約書を新たに作成して行うことができるのか?
・変更は一切できないのか?
教えていただけますと幸いです。
私としては、お金を貸してくれた母に不利益とならないよう、できる限り母の希望に添えたいと思うのですが、違法・無効な変更により借金を返済した筈なのに後から不正とされて贈与税・追徴や懲罰等を課せられたくありません。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

変更は、貸し主と借り主の合意があれば可能ですが、
「貸し付けた際に日本円を外貨に両替した時の金額と合うように、」は無理があります。
すくなくとも、「変更時のレートで、日本円を外貨に両替した時の金額と合うように」でなければ、なりません。
もちろん、その時の残高についてです。
なお、変更自体は、合意かあれば「貸し付けた際に日本円を外貨に両替した時の金額と合うように、」することも可能ですが、この場合、贈与の関係が出てきます。
長谷川先生、詳しく教えてくださりありがとうございました。
後から合意した時点での残高について「変更時のレートで、日本円を外貨に両替した時の金額と合うように」変更なら可能であり、かつ贈与の関係が出てこないのですね。
あまり複雑にして混乱を招きたくないので、母と話し合い、「変更時のレートで、日本円を外貨に両替した時の金額と合うように」で母が納得してくれるなら、書面で合意するようにしたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。

変更時のレートなら、どちらも損得がないですから贈与のような関係が出てきませんが、昨今のようにレートが著しく変動していると、いつ、合意したかによって、結果が大きく異なります。証明ほしいところです。。
日本であれば、公証人役場で、確定日付(この書類が、証明日に存在していたことを証明)があります。
証明の方法として検討してみてはいかがでしょうか。
再度のご回答を頂き、ありがとうございます。確定日付で、合意書が合意日に存在していたことが公証されていることが望ましいのですね。
COVID-19の影響で、今は私の居住国から日本への不要不急の渡航が禁止されているので、私と母が揃って日本の公証人役場に行くことはできませんが、母が変更を急ぐようなら、未来の日付で合意書を作成して確定日付の公証を受けた後に母と私がそれぞれ署名捺印して合意したり、先に私だけが署名した合意書を母に送り母が公証人役場に持参して公証を受けてから署名することで合意に達する、などの方法があるように思っています。
重ね重ね、ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月10日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。