同居親からの生活費について
現在うつ病になってしまい、無職状態です。
親の扶養家族に戻っているのですが、
社会復帰までの間の生活費として、200万ほど援助してもらった場合、贈与税はかかりますか?
現在私個人の預貯金はほぼありません。
税理士の回答

事情があるとはいえ、親と同居しているのに、別途、200万円を生活費として貰うのは一般的とは思えません。ですから、贈与税がかかってもおかしくないと思われます。どうしても必要な場合は、その都度もらうのがよろしいと思われます。

中西博明
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち 「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
なお、「生活費」とは、その者人の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいいます。
追記しますと、現在1年ほど働けてない状況です。
当面の通信費、通院治療費、食費等が使用目的です。

扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費」に充てるために行われる贈与は、原則として贈与税の対象外です。
ただし、生活費として必要な場合であっても、まとめて渡した場合は贈与税の対象となります。贈与税の対象とならない生活費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
ですから、まとめてもらうのではなく、必要な都度もらってください。でしたら、贈与税はかかりません。
本投稿は、2020年03月13日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。