家の建て替えの名義人について
お世話になります。
夫・自営業
妻・扶養内でパート(1年)
家の建て替えをする予定です。(4000万と想定)
今の家の土地、建物共に妻の名義です。
今回建て替えの家も妻の名義にしたいと思っています。その際、どうすれば良いか教えて頂きたいです。
支払いと働き方について
○全額妻が負担。
その場合は夫の会社で勤務し、資産を補填。働く事は大丈夫ですが、その際にかかる税金等がローンより高くなるのでは?と心配しています。
○夫がローン、妻が頭金で半々の支払い。
その場合は、名義人が2人の名前になると聞きました。生前贈与で夫の名義を変更することも可能なようですが、税金が高いとも書かれており心配しています。贈与のタイミングでの評価額にもよると思いますが、教えてもらえると嬉しいです。(結婚から21年?で贈与控除額が増える?ような制度があるようですが、まだ結婚して数年ですので、そのタイミングまで待つ予定もありません。また夫がなくなってからの相続も考えておりません。)
また他に良い案があれば教えてもらえると嬉しいです。また必要事項が他にも有ればおっしゃってください。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
今のお二人の所得、経済状況も不明なので勝手な想定でお答えさせていただきます。奥様の名義で建てたいということですので奥様がすべての資金を捻出する必要があります。しかし、パートでのお勤めということですので失礼ながら、手持ち資金も少ないと考えられ銀行融資が必要かと考えます。銀行での審査は残念ながら通りにくいと考えられます。ではご主人が4000万円の資力をお持ちとしてその資金を借りるということが考えられます。その場合は夫婦間で金銭消費貸借契約を締結し、金利及び返済期間を定め、その資金で奥様が建築することは可能です。しかし、ご主人もそれほどの資金力がなければこの案も適切ではありません。ではご希望通りでないご主人の名義で建物を建築し、その後奥様へ贈与するという方法が考えられます。ご主人が4000万円の資力をお持ちであればその資金でご自宅建物を建築しますと概算ですが、建物の固定資産評価額は2000万円ぐらいの評価になると予想されます。配偶者に対する居住用財産の贈与の規定を適用され、贈与を受けるという手法が考えられます。この規定は贈与を行った年の1月1日において婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与を行った場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの控除ができるという特例です。この規定を受けるには婚姻期間が20年以上になるまで待っていただく必要があり、贈与税は課税されませんが、建物の名義を変える際に登録免許税が固定資産評価額の2%、不動産取得税は固定資産評価額の3%(一定の要件に該当する場合は課税されない)が課税されます。次にご主人が住宅ローンを銀行から融資してもらい建物を建築し、上記と同様の贈与をしてもらうという方法が考えられますが、負担付贈与に該当しますので奥様が住宅ローンを引き継がなければならないということと場合によってはご主人に譲渡所得、奥様に贈与税の課税の可能性もあります。(詳細は割愛します)結論として、税金の面から判断すればご主人が銀行から住宅ローンの融資を受け、ご主人の名義で建物を建築し、住宅借入金等特別控除を適用することがベストではないかと考えます。どうしてもご自身の名義でないといけない理由があればお聞かせください。検討はしてみます。
この度は本当にありがとうございました。
詳細に明記頂き感謝しております。また何かございましたらその時はよろしくお願い致します。
本投稿は、2020年03月24日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。