相続時精算課税制度を一度使った後に発生した贈与を申告をしないと時効になるのですか?
私の身近な人で、贈与税を申告していない人がいます。
その方は、平成19年度に、相続時精算課税制度を選択しています。
その後、平成20年7月に220万円、平成21年に200万円、平成22年に100万円を贈与で受け取っています。
この3件の贈与について、申告していなかった場合、時効になってしまうのですか?
贈与税について調べたら、悪質な場合は時効が伸びると書いてありました。
この方の場合は、故意に申告していないのは、明らかです。
本人から「節税している」と聞きました。
私は、これから、税務署に情報提供しようと思うのですが、
時効になってしまうなら、無駄になるかと思い質問しました。
宜しくお願いします。
税理士の回答

贈与税の時効は、法定申告期限から6年間になります。贈与税の法定申告期限は贈与のあった年の翌年3月15日てすので、平成22年の贈与はまだ時効を迎えておりません。
ただし、相続時精算課税制度の場合には2500万円の特別控除がありますので、平成19年の贈与額によっては贈与税の額が生じないことも考えられます。
しかし、相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者が亡くなったときの相続税の計算においては、その贈与者からの贈与は全て相続財産に加算することになります。この事に関しては時効というものはありません。制度を選択した後の贈与は全て対象となります。従って、過去の贈与の事実を税務署に通知することは決して無駄にはなりません。
ご参考になれば幸いです。
服部誠税理士様、いつもありがとうございます。早速これから、情報提供の文書を作成します。税理士さんに、このようにいつでも質問できて、正確な答えがいただけることに、とても感謝します。
本投稿は、2016年10月05日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。