金消契約返済期間中の暦年贈与について
現在、住宅購入資金として妻より借り入れをしたため金消契約書を結んで返済をしていいる最中です。(~令和5年まで)
そんな中、車が壊れてしまい、予定外の出費を余儀なくされております。
少しまとまったお金を妻から工面してほしいと考えるのですが、金消契約期間中に妻からお金をもらった場合(例えば50万円等)
①暦年贈与とみなされるのか?
②借入金の上乗せとなるのか?
どちらになるのだろうかかと疑問に思い質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
50万円を奥様から借り入れる(返済する)のであれば、新たな金銭消費貸借契約になりますが、もらうのであれば、贈与契約です。
それぞれの場合で契約書を作成することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
金消契約期間中であっても贈与が認められるということが確認できました。
妻からお金をもらうこことし、贈与契約書を取り交わしたいと思います。
お忙しい中ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月02日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。