配偶者の保険料について
常々疑問に思っていることがあります。私はサラリーマンで妻は専業主婦です。
私も妻も生命保険や個人年金保険や介護医療保険に入っています。妻は無収入なので妻の保険料は私の給料から払っています。この妻の保険料は私から妻への贈与に当たるのでしょうか。贈与に当たるとすれば、年間110万円を超えた場合贈与税を納めることになりますか。
税理士の回答

2つの考えができます。
保険料をその都度、贈与する扱い。
・なお、この場合は妻が保険料を支払っていますから、夫が生命保険料控除などの所得控除は受けることはできません。
保険料を夫が負担しているとの扱い
・この場合は夫の所得控除です。
なお、妻が満期保険金を受領する場合、夫が負担した割合(100%夫が保険料を負担していれば、全額)が、夫から妻への贈与とみなされます。死亡保険金については、妻に掛けた保険料は夫が負担し、夫が受領することになるため差額が所得税として課税されます。
入院保険金などは、非課税で受け取れます。
支払った段階で決めた方によります。
夫が生命保険料控除を受ける場合は、後の取扱いになります。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月02日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。