税理士ドットコム - 贈与税の課税・非課税の判断をご教示ください - 実は、質問者様の被害金額、謝礼を受けた金額が記...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税の課税・非課税の判断をご教示ください

贈与税の課税・非課税の判断をご教示ください

贈与税を支払うことになるのか必要ないのかの確認をさせていただきたく、入力させていただきました。

 大阪府警察本部より、自分も被害に遭っていると言われて詐欺事件の捜査協力をさせていただいていた案件がございました。昨年に犯行グループが逮捕され、裁判が続いている中なのですが、その中の2人の人共同で、東京の弁護士事務所を通じて、示談金を受けとってもらえるようにというお知らせを受けました。警察にもお知らせをいたし、示談金を示すことになった経緯や状況などを弁護士の方に質問させていただき、結局のところ、文書に捺印させていただき、示された金額を銀行口座に振込みいただきました。

 贈与税みたいな税金を支払うべく確定申告をする必要があるのかを、その弁護士の方にお伺いいたしますと、今回の謝罪金は、実質的に慰謝料なので、非課税であると認識している、ということでした。不安があれば、税理士の方に相談をするようにご教示いただきましたが、非課税の認識で大丈夫でしょうか。慰謝料名目てあっても、実質的に贈与とみなされる場合には課税される可能性もあるということもあるそうですが、いかがでしょうか。 
よろしくご照査賜りますようお願い申し上げます。

税理士の回答

実は、質問者様の被害金額、謝礼を受けた金額が記載されていないことが多少残念です。
これによって、判断、対象となる税金の種類などが変わってきます。
まず、実質的な被害があり、過度に高額ではない謝礼であれば、慰謝料として非課税扱いとなります。
逆に被害者ではなく、単に犯罪捜査に協力することで得た謝礼であっても50万円に満たない場合、税金問題は生じません。
捜査協力の謝礼は、一般的に微々たるものというのが一般的ですね。
一時所得の場合は、50万円を控除して残りの半分が課税対象となります。
つまり、50万円以上で初めて税の問題が生じるというわけです。
贈与には該当しないと思われますが、贈与に至っては110万円の基礎控除がありますね。一般的には、捜査協力による謝礼に課税にされるケースはないと信じていますが、ご質問者様は、高額な謝礼だっとすれば差し上げる回答も違ってまいりますので、その際は改めてご相談ください。

 操作がわからず、返答が、遅くなり申し訳ございませんでした。贈与の考え方や対象額についてのご教示誠に有難うございました。弁護士の方の見方を確認させていただく形となりました。感謝申し上げます。誠に有難うございました。

首尾よくお運びであれば安心しました。
また、何かご用の際は、ご遠慮なくお尋ねください。

本投稿は、2020年04月10日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,314