妻から振り込んでもらった資金で生命保険に入りました。贈与税は発生しますでしょうか。
数年前に妻より使っていない資金があるので、保険に入ってほしいという事から、1000万円分を私の口座に振り込んでもらい、契約者・被保険者は私、保険金の受け取りは妻として、貯蓄型の生命保険に前期前納(15年払)をして入りました。
その際は全く気付いてなかったのですが、これはやはり贈与税がかかるものでしょうか。贈与と見なされるのは妻から1000万円を受取った際であるのか、保険料払込期間15年である為の毎年の保険料引落しのタイミング(15年分は支払い済)であるのか、それとも保険金が支払われるタイミングなのか、良くわかりません。また、受取は死亡の場合は妻になりますが、傷害などが起こった場合は私(被保険者)になります。
もし、今から贈与とならないようにする方法などがありましたらアドバイス頂きたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
奥様から保険料相当額をご主人はもらっておらず預かった資金を保険料に充当したという前提で回答いたします。よくあるケースなのですが、契約者、被保険者はご主人で保険料負担者は奥様の場合です。保険契約は保険事故等が生じた際に初めて課税関係が生じます。したがって、ご主人が亡くなった際の保険金の受取が奥様の場合は奥様の一時所得になります。高度障害の場合はご主人が受けても非課税になります。満期・解約でご主人が保険金を受けた場合は奥様からご主人への贈与になります。注意しなければならないのは、保険会社としては原則、保険契約者が保険料負担者であるという前提で処理をおこなっているので、税務で対応する場合には保険料負担者が奥様であるということを証明する必要があります。具体的には当初の保険料は奥様のものであるということを通帳のコピーや覚書を当事者間で交わすなど証拠になるものを残しておかないといけません
ありがとうございます。
なるほど。保険契約は保険事故等が生じた際に初めて課税関係が生じるのですね。また、この場合には妻から貰ったのではなく預かったという証拠が重要になるということ。大変勉強になりました。
妻からの振込時で贈与になっていたのではと不安に思っておりましたが、すっきりいたしました。この事に加えて、とても分かり分かり易いご説明にも心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年04月13日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。