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同居の祖父から出してもらっている出産費用は「結婚・子育て資金の一括贈与」にしなければだめですか?

私と妻は私の祖父と同居しています。祖父はひとりで生活できないことから、私が離職し世話をしています。そのかわり離職して給与がもらえない分、私たちが祖父と同一にしている食費、光熱費は祖父がしてくれています。
現在妻が妊娠しており、産婦人科の検診や今後の分娩費用も上記の生活費と同様に祖父が出してくれます。
しかし、「結婚・子育て資金の一括贈与」のなかに分娩費用も含まれていることを知りました。
そこでご質問なのですが、祖父が生活の一部として出産に伴う費用を出してくれているのは問題でしょうか?
「結婚・子育て資金の一括贈与」として出してもらわなければいけないのでしょうか?

税理士の回答

相談者様とお祖父様は直系血族に該当し、また、相談者様の奥様とお祖父様は同一生計の三親等内の親族に該当しますので、民法上お互いに扶養する義務があり、税法上でもお互いが扶養義務者に該当します。
そして、相続税法21条の3では、扶養義務者相互間で生活費の贈与があった場合には、それが必要な時に必要な金額の贈与であれば贈与税は課税しない(非課税)とされています。
ご相談のケースは、この相続税法21条の3に該当すると思われますので、お祖父様が出してくださる分娩費用等については、一括贈与の特例を使わなくても必要な都度の贈与であれば贈与税はかからないものと考えます。

服部さま
ご回答くださりありがとうございます。安心しました。
とすれば、一般に両親や祖父母から分娩費用等の費用の贈与を非課税で受けれるのであれば「結婚・子育て資金の一括贈与」はどのようなときに活用すべき制度でしょうか?

また「扶養」についてお伺いします。私が離職して所得がない分の補填(扶養)としてもらっている生活費として祖父は分娩費用も出してくれるのですが、妻自身に分娩費用を支払える所得があるのは問題ないでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
扶養義務者からの生活費の贈与の非課税規定(相続税法21条の3)は、「必要な時」に「必要な金額」をその都度贈与された場合に非課税とする取り扱いになります。従って、生活費の贈与であっても、例えば一年分をまとめて贈与した場合には相続税法21条の3の対象とはならず、原則に戻って贈与税の課税対象となってしまいますので、そのような場合には「一括贈与の特例」を使うことが必要になります。

また、所得税法上の「扶養親族」の定義には所得要件がありますが、民法上の「扶養義務者」に関しては所得要件は付されておりません。奥様に所得があったとしても扶養義務者相互間でその必要性に応じた生活費の贈与であれば、相続税法21条の3に該当するものと考えます。

服部さま
丁寧に分かりやすくご回答くださりありがとうございました。
この場合は民法上での「扶養義務者」となるのですね。
大変参考になりました。感謝いたします。

本投稿は、2020年04月15日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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