相続時精算課税制度による"初年分の申告"を修正申告できますか?
仮定です。
2020年1月1日~12月31日のAさんからBさんへの贈与を2021年3月15日(申告期限日)までに相続時精算課税制度の選択届と共に贈与税申告したとします。
もしこの後、2020年1月1日~12月31日におけるAさんからBさんへの申告漏れ贈与があると分かった場合、修正申告をします。
この際、特別控除は利用できないと思いますが、課税制度自体は適用され税率は20%となりますか?
それとも、課税制度を選択した初年分の修正申告では暦年課税となってしまいますか?
課税制度を選択した翌年分であれば、申告漏れの修正申告を行っても特別控除は利用できませんが税率は20%になるということは理解しております。
税理士の回答
相続時清算課税の選択の申告が期限内になされ添付書類が揃っているなど適正にされている場合は選択が有効となります。申告漏れの財産があったとしても、そのことで相続時清算課税の選択が無効になるといったことはありません。漏れ分は相続時清算課税で修正申告をすることになります。
加門先生、ご回答ありがとうございます。
重ねての確認となり恐縮です。
「相続時精算課税を初めて選択し、選択届を提出した年分(上記の例だと2020年1月1日~12月31日分)」に申告漏れ贈与(たとえば2020年5月1日の土地の贈与)があったとして、選択届やその添付書類に不備がなければ、課税制度が適用された税率20%になるという理解で合っていますか?
相談者様の理解のとおりです。税率は20%です。
本投稿は、2020年04月16日 02時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。