相続税と贈与税について教えて下さい。
相続税や贈与税について教えて下さい。
父が他界して母、弟、私の三人が遺産を相続する予定です。
遺産分割で裁判所にて話し合いを3回しましたが、まとまらず
裁判所から審判をしましたという文面の書類が郵送されてきました。
(調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴いた上、審判する)
私の希望は相続はいらないので母親になるべくたくさんの物やお金を持たせて
あげたいと伝え続けましたが、
審判の内容は、おおまかに言いますと弟が4分の1、母が4分の3で、
私は母から代償金としてお金で受け取るとなっており
私は代償金の支払い請求権を放棄(債務免除。一部も可能)し遺産を取得しない事もできる
となっていました。
私は代償金はいらないのですが私の相続分を母に
あげてしまうという事になり母に贈与税が発生してしまうのではないかと
心配しています。
贈与税が発生してしまうなら一旦、相続して1年に100万円位ずつ
母へ金額を返していくという方法も模索しています。
教えて下さい。お願い致します。
税理士の回答
相続人(ご相談者様)が相続放棄の手続をすると、ご相談者様は最初から相続人ではなかったこととなりますので、相続人(ご母堂様)に対する贈与税が発生するということはございません。
ご回答ありがとうございます。
たぶん放棄はしないと思います。
事の始まりは弟が100%の相続をしたいと言った事なのです。
弟は、お嫁さんの実家で住んでおり母の面倒をみる訳でもないのに
相続を全てしたいと言いました。
私の気持ちは母に少なくとも2分の1を相続させてやりたいですとか、
母の住んでいる家と土地は最低限、相続させてやりたいと言い続けていました。
弟が相続すると弟と私が死んでしまったら法律上、
母は家に住んでいられなくなると思ったからです。
手取りで10万位しか稼いでない弟が少なからずでも
相続すれば、すぐに食いつぶすかもしれません。
私が今、放棄すれば弟は母を脅すか、まるめこんで、
弟に都合の良いな方向へ変わっていくと思います。
母へ贈与して贈与税を納付するように勧めるつもりです。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月13日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。