住宅購入の際に父親から800万、母から100万借りる事になり税対策について相談させてください。
最初は
800万、母から100万の金銭消費貸借契約書を金利0で、
2枚用意すればいいかなと思っていたのですが、
住宅販売されている会社から相続時精算課税を利用すればいいとの話を受けました。
節税対策として考えるとどちらの方が有効になるのでしょうか・・・。
購入した家には親も住むことから金銭消費貸借契約書では贈与に見られてしまうのではないかという不安も付きまとっており、
どちらの方向で進めばいいのか悩んでいます。
税理士の回答

相続時精算課税制度の贈与は、贈与時には一定額まで非課税となりますが、それは税が免除されるわけではなく課税が相続発生時まで猶予されるもので、贈与者が亡くなった時に相続財産に加算し相続税として課税される制度です。
従って、贈与者が相続税の基礎控除額を超える財産をお持ちの場合には相続税の節税対策にはなりませんのでご留意ください。贈与者の財産総額が相続税の基礎控除額以下の場合に、相続時精算課税制度の贈与は節税効果が生じるものになります。
また、金銭消費貸借の場合には贈与税を回避する効果はありますが、ご両親にとっては貸付金として相続財産を構成しますので、相続税の節税対策としては期待できないと考えます。
ご質問の文面からは、お金を出してくださるご両親も住まわれるとのことですので、贈与や金銭貸借ではなく、ご両親が出資される分に関してはご両親の名義で登記されるのが宜しいのではないでしょうか。税に関する問題は一切発生せず、なおかつ相続税の節税効果も期待できるものと考えます。
ありがとうございます。
登記について不動産屋に確認をしてみます。
また、金銭消費貸借を作成する場合ですが、
今回のような父800万、母100万の時ですが、
金利は設定する必要があるのでしょうか?
サイトや税理士さんによって設定する・しないがバラけており、
悩んでおります。

ご連絡ありがとうございます。
親子間での金銭の貸し借りに関しては、あえて金利を付けなくても問題ありません。
もちろん金利を付けても結構ですが、その場合には金利を受け取る側は収入になりますので、金利の額や他の所得によっては確定申告しなければならなくなりますので、その点はご留意ください。
本投稿は、2020年04月21日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。