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住宅取得等の資金の贈与税非課税制度に必要な住民票について

表題の通り、住宅取得等の資金の贈与税非課税制度を適用してもらうべく来年確定申告を控える者です。

現在、すでに当該新居に居住しているのですが、
訳あって年内に家を出なければならないかも知れません。
万が一、引越しをすることになった場合、
非課税制度は受けられないのでしょうか。
それとも、当該住居に居住していたことを証明する住民票があれば大丈夫なのでしょうか。
またその際、非課税制度を受けるためには、最低居住期間などが決まっているのでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。住宅取得のための資金ですので、居住していることが要件となります。しかし、何年以上という記載はございません。

制度の概要は下記のとおりです。

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得又はその増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

早速のご回答ありがとうございます。

では、一旦は当該住居に住んでいる旨が証明できれば、やむを得ず引越しをすることになった場合でも控除を受けられる…というよりは、
翌年3月15日時点でも引き続き住んでいる事が必須である…ということでしょうか。

度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていることが要件となります。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご回答ありがとうございました。
ぜひ今後の参考にさせていただきます。

本投稿は、2016年10月17日 00時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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