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役所の健康保険料を代わりに別居親族が支払った場合、支払してもらった人に贈与税がかかるか否か

伯父は現在、入院中で余命も長くありません。会社を早期退職し、無収入のまま生活していました。
一人暮らしで、祖母(伯父からすると母親にあたる人)の遺した土地に
家を建てて暮らしてきたのですが、最近は老齢厚生年金を前倒しして、
早めにもらい、ここ1年は収入があります。

ただ、病気になる前、国民健康保険料を払わなかった時期があり、(新聞でまともに払っている人が6割と読み、払うのがばかばかしくなったと言っていました。)
そして、1年前、入院した時に、滞納していることを初めて知りました。
そこで、母親(伯父の妹、伯父からするとたった一人の身内になります。)
が代わりに伯父の分の滞納した分の国民健康保険料を支払いました。

それはその時、母が伯父の入院費の保証人や身元引受人になっていたからです。

それからは伯父はきちんと支払うようになったのですが、何日か前に、急に体調が悪化し、再び入院してしまいました。そして、今月分の国民健康保険料の支払いを頼まれました。

その後、伯父から印鑑と通帳を渡されて、伯父の年金が振り込まれる口座から
自動的に健康保険料が引き落とされるようにしたのですが、
母親が支払った分について、税法上問題が起こりえることはないでしょうか?


滞納すれば、段階を踏んで、医療費の公的補助が受けられなくなります。伯父は限度額認定証で、医療費は最低限しかかからないのですが、
母親が支払いした分については、伯父への贈与という形になり、伯父に贈与税がかかるという形にならないでしょうか?

伯父は病気の上に生活にも困窮していて、贈与税など払える状況ではありません。
そうすると、贈与税は贈与した側にも連帯して納付する義務が生じると思うのです。

医療費が例えば300万円かかるとします。それは健康保険を使えば、90万円、かつ
限度額認定証を使えば、月35000円くらいまでしかかからないはずなのですが、
母親が伯父の健康保険料を支払ったことにより、伯父が300万円―35000円くらいの公的補助を受けられるようになり、ここの金額を母親が伯父に贈与したということで
贈与税がかかることはないでしょうか?

民間の生命保険で似たようなことをすると贈与税は発生すると思いますが、役所の制度に関しては異なるものなのでしょうか?

因みに伯父は一人暮らしなので、母親とは別に住んでいます。兄弟姉妹の関係ですが。


ご回答お願いします。

税理士の回答

民法の規定で親子、夫婦や兄弟などは相互に扶養の義務があり、税務上は日常の生活に必要な費用にあてるために財産の贈与があった場合、通常必要とされる範囲内のものについては贈与税がかからないことになっています。
医療費が公的制度で安くなっても、これはお母さんが贈与したことにはならないでしょう。

ご回答ありがとうございます。僕の取り越し苦労だったことがわかり、安心しました。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2016年10月19日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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