妻への慰謝料に対する税金
夫から妻へ、不実の慰謝料としてこれまで夫が積み上げてきた貯蓄、数千万円を払いたいと思っています。
婚姻関係は継続し、夫名義の預貯金から妻名義口座への移管を考えています。
支払いは一括でなくてもよいと考えています。
この場合、
1.慰謝料として書面で合意しても贈与税が発生しますでしょうか
2.贈与税が発生しない場合、書面の内容や証人などの条件はありますでしょうか
3.贈与税が発生する場合、節税観点からすると毎年いくらずつ、どのくらいの期間で払うのがよいでしょうか
税理士の回答
1について
婚姻継続とのことであり、離婚に伴う財産分与に当たらないことから、贈与税の課税対象になるものと考えられます。
2について
贈与税の発生が見込まれます。
3について
贈与税が全く課税されないようにということならば、毎年の贈与額を基礎控除額である110万円の範囲に収めるしかありません。
多少の税負担を覚悟されるのであれば、税率何%なら許容できるか、何年間のうちに贈与を受けたいかによって異なってくると思います。具体的には個別に税理士相談されることをお勧めします。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4414、4452
回答ありがとうございます。
頂いた情報をもとに検討してみます。
本投稿は、2020年05月07日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。