固定資産税評価額が100万円未満の家屋の贈与に税はかかりますか
親から相続した家の半分を配偶者に生前贈与する場合、配偶者に贈与税はかかりますか?
家は築50年以上で、贈与する部分の固定資産税評価額は100万円です。
また、翌年(最初の贈与から一年経たずに)残りの半分を生前贈与した場合、税務署は1回分とみなしますか?
ただし、2回目の贈与は最初から予定していた贈与ではなく、初年は半分しか渡す気が無かったのに、2年目になって事情が変わり配偶者が全部所有した方が都合が良くなったから、だとします。
税理士の回答
贈与登記を年をまたいで2回に分けて行うのであれば、年間にすると110万円以下なので、贈与税はかかりません。
なお、贈与の契約は2回に分けて行うが、不動産登記は1回で行うということであれば、一度に贈与があったとみなされ、贈与税の申告と納税が必要となります。
昨年、地方自治体の役所の税務課で話を聞いたところ、「例え年をまたいだ2回の登記であっても、過去1年以内の贈与は合わせて1回分と見なして課税する」と説明されました。
「性悪説に則った課税か、嫌だなあ」と思ったのですが、こういったことは通例ではないのでしょうか。その自治体だけなのでしょうか?
不動産取得税は贈与税とは考えが別ですか?
あと、贈与税は、不動産登記すれば勝手に課税されるわけではなく、自分から申告が必要ですか?
(不動産取得税や住民税は違いますよね)
重ねて質問です。
家屋の贈与税の計算は、固定資産評価額から計算で大丈夫ですか?
路線価1.8倍などの倍率で計算はしませんか?
また、家屋は今後住むつもりの場合と、売るつもりで贈与されたのでは税率や控除に違いが出ますか?婚姻後20年は経ていません。
贈与税は暦年課税(1月1日から12月31日)を行っているので、年が違えば1年以内であっても別の年の贈与と考え合算することはありません。
例えば今年の12月に1/2を贈与、来年の1月に1/2を贈与の場合には、今年と来年は分けて考えます。
贈与税の担当は税務署なので、役所の税務課は詳しくないので、そのような回答をしたのではないかと思います。
次に贈与税の申告が必要な場合には、自分から申告になります。
また家屋の評価ですが、固定資産税評価額の1.0倍となりますので、固定資産税評価額そのものの価格で構いません。
最後になりますが、婚姻期間20年以上の居住用不動産の配偶者控除の特例を適用する場合でなければ、将来どうするかによって税率や控除に違いはありません。
本投稿は、2020年05月07日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。