義母名義マンションを次男がリフォームする際の贈与税について
義母名義マンションが施設入居(現在認知症があります)のため3ー4年空き家になっております。
(亡き義父の相続の際ゆくゆくは次男が相続することに決まっているそうです。)
このマンションについての税金対策を先生方に相談したいです
義母名義マンションを次男がリフォーム(支払い)した場合、
①贈与税を義母が払う必要があるか
②①で必要ありの場合、認知症がある時の対策
③二次相続時に取るべき対策
マンション内にカビが発生して老朽化が進み対策が必要になっております。
義母を自宅へ外出させてあげたい(高齢なので一度でも叶えてあげたい)のでバリアフリーを考え早々にも準備したいと考えています。
少しでも義母名義の財産を減らすこと無く、本人にしっかり使ってもらいたいので
何卒アドバイスのほど宜しくお願い致します
(追伸)
弁護士さんより、二次相続の件がきちんとしていればリフォーム&居住に関しては違法性は無いとの事でした。
税理士の回答
マンション所有者以外の者がそのマンションのリフォームを行うと資金提供者から所有者への贈与が発生します。年間110万円までが贈与税の基礎控除額でその金額が超えると贈与税が発生します。通常は資金提供者が所有者へ金銭を貸付、その資金でリフォームしていただくのが良いのですが、義母様は認知症ということで金銭消費貸借契約を行う意思能力がないのではないかと考えます。税金対策の際には本人の意思能力が必要とされますので原則対策はとれません。できるとすれば成年後見人をつけていただき、自宅の保全のための修理は義母様の資金で可能かと考えます。二次相続の件が質問にありますが義母様の財産額は3000万円+600万円×法定相続人の数以上の財産額をお持ちでしょうか。なければ相続税はかかりませんので特に対策は不要です。

①、金額(110万円を超えるか超えないか)によりますが、義母の方は贈与税を払う必要があります。
②、認知症と贈与税については明確な規定はありません。贈与はあげます、頂きますとの双方の意思表示が必要ですが、認知症の方にはその意思がないからです。税務署は収納するでしょうが、認知症と判明すれば返納してくると思います。この問題は成年後見人を付けないと解決できない問題です。
そこで一つの提案をさせていただきます。あなたの義母の方の財産を減らしたくないという意思を尊重して、あなたが義母の方に費用を貸してあげるのです(もちろん成年後見人を通じて金銭消費貸借契約を結ぶのです)。そうすると相続の時、この金額は義母のあなたへの債務となり、返済して貰えます。
③、二次相続の時は義母の借入金だけ相続税が少なくなります。
先生方
ありがとうございました。とてもわかり易く、主人にも報告出来ました。
本投稿は、2020年05月08日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。