住宅取得の贈与で
令和元年分の贈与税の申告をしていますが、令和2年分も適用できるのか気になったのでご相談お願いします。令和元年に祖父から土地の取得の為にお金を貰い土地購入に使いました。そして同年中に建物の請負契約も済ませています。 建築資金が不足になったので令和2年2月に追加でお金を貰いました。建物は3月上旬に完成して現在も住んでいます。令和2年分の贈与についても適用できますか。お願いします。
税理士の回答
令和元年に受けた贈与額と令和2年に受けた贈与額の合計が非課税限度額内であれば、令和2年分も住宅取得資金贈与の特例の適用を受けることが出来ます。
限度額は以下の国税庁タックスアンサーをご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
早速の御回答ありがとうございます。私の場合のポイントは、最初の贈与の翌年の3月15日までに居住していた事なのでしょうか。ネットで色々探したのですが、ぴったりの事例が全く見つからなかったのです。
それは令和元年分の贈与の適用要件ですが、現在の住宅取得資金贈与の特例は平成21年から平成26年に同特例の適用を受けていないことが条件ですので、ご質問のケースではこれに該当しないからです。
本投稿は、2020年05月10日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。