住宅購入のための資金贈与 使い残しに関する相談
住宅購入のための資金贈与にあたり、以下の場合が使い残しにあたるかの相談です。
今年の4月、約3,000万円の中古住宅を夫と共同名義で取得するにあたり、実の両親から500万円の贈与を受けました。
私は総額の3割にあたる、約900万円資金を拠出しています。
贈与を受けた500万円の内訳はA銀行から400万円、B銀行から100万です。A銀行、B銀行の口座は、私の名前で親が預金してくれていたため、名義貸しにあたります。支払は夫の口座から支払います。
住宅購入資金の支払にあたり、A銀行から300万円、C銀行にある自分の給与口座から残り約600万円を夫の口座に振込をし、夫の口座から支払が行われました。
B銀行の100万円は確定申告時、使い残しとして問題になるでしょうか?
確定申告時、通帳のコピーを添付する必要はありませんし、夫の通帳にも記録は残りません。
B銀行の通帳の印鑑を旧姓から変更してしまいましたので、税務署から銀行に照会をかけられたら、使い残しとみなされるのでしょうか。今からでもリノベーションに全額使ってしまえば、住宅資金とみなされますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅取得資金の非課税の枠以外に贈与税の110万円の基礎控除の枠がありますのでその資金枠としてもらわれてはいかがでしょうか。質問外のアドバイスですが名義の持分はご主人と奥様の出資(贈与分含む)持分にあうようにしてください。来年の申告を忘れないように
ご回答ありがとうございます!
住宅取得資金とは別に、基礎控除を適用できたのですね。安心いたしました。
また、申告忘れと持分のアドバイスありがとうございます。申告までだいぶ日があるので、忘れないようにいたします。
本投稿は、2020年05月11日 08時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。