生前贈与に有効期限はありますか?
父が死亡し、遺産総額調査を始めたのですが、父は兄夫婦と同居していた為、生前贈与と思われるお金の流れが数点出てきました。例えば父の口座から出金された200万円が翌日兄の口座に同額入金されていました。父死亡日から6年前の例ですが、生前贈与に有効期限はあるのですか?
税理士の回答
生前贈与の有効期限とは特別受益の時効のことであれば、期限はありませんので特別受益を主張して分割協議に反映させることができます。(なお、贈与税申告の時効であれば6年、相続税の相続財産への加算であれば3年です。)
ただし、お父様の預金口座からお兄様の預金口座に同額が入金されていたとしても、贈与ではなくお父様の生活費等に充当したなどと言われれば贈与を立証するのはなかなか困難です。
訴訟等をお考えであれば、弁護士に相談してください。
ありがとうございました。参考にして検討します。
本投稿は、2020年05月12日 00時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。