親子リレーローンの連帯債務者の持ち分と贈与税につきまして
数年前に、親66歳、子39歳で親子リレーローン(35年)を組み、連帯債務者となって全額ローンにて家を建てました。
質素な家で一般的な住宅と比べると安い家で、月々4万弱の支払いです。
ある日、登記簿を見ると、その家の登記簿には、親の持ち分「二分の一」、子の持ち分「二分の一」となっておりました。
当時は多忙で記憶も曖昧で、何事も初めての事ばかりで、この辺りの手続きはメーカーさんと状況を話して、お任せしていたと思ったのですが、おそらくは「母の年齢+母の手持ち資金+年金収入」と「子の年齢+手持ち資金なし+給与所得」で算出し、平等の持ち分になった?と思われますが、もし贈与税を指摘されるとしましたらどんな要素でしょうか?
数年経ってからのあとから指摘されるのではないかと思うと精神的に辛いので近々、担当の税務署へ赴こうかと思ってはいますが、税理士の先生方の判断も聞いてみたいと思いました。
税理士の回答
不動産の持分は2分の1ずつでその連帯債務ローンをご自身だけで毎月支払っておられるならば月4万円×1/2=2万円を子から親に贈与していることになります。しかし、年間2万円×12月=24万円の贈与ではありますが贈与税においては基礎控除が110万円であり年間の贈与額がこの金額以下であれば税金は生じませんので申告もいりません。したがって税務署に行く必要もありませんのでご安心ください。、
ありがとうございます!ご親切に返信助かります。
先生追加で質問室温いたします。
当時の持ち分設定はその持ち分比率となるべくの妥当性が必要とも聞くのですが、妥当性がなかったりすると、そこに贈与判定みたいなのがあったりするのでしょうか?
連帯債務の割合は当事者で決めるものです。妥当性があるかないかは銀行の与信上の根拠にすぎず税務上は関係ありません。当初の契約書通り行われているか否かの判断だけです。
納得しました!
先生、ありがとうございました!
本投稿は、2020年05月17日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。