[贈与税]パパ活について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. パパ活について

パパ活について

正社員をしながらパパ活を始めました。

この場合の税金は所得税か贈与税どちらになりますか?
現在既にパパ活で150万円を受け取っています。

税理士の回答

パパ活の内容しだいだと思われます。
パパ活で受け取るお金が対価性のない「お小遣い」であれば贈与税、デートなどのサービスの「対価」であれば所得税といえます。

本投稿は、2020年05月18日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226