国民年金の支払いと贈与税について
今年に入り大きな病気が見つかったため長期療養をしなくてならず退職をし、当面再就職ができない状態です。
そのため私自身にはある程度の貯蓄があるにも関わらず、両親が国民年金を負担してくれるとの申し出がありました。
コロナのこともあり貯蓄は将来のために手をつけるなと言うのです。この場合、払って貰った国民年金の額は、贈与税の対象になるのでしょうか(私本人に貯蓄がある場合でも)?
また年金を実際払ってくれる両親は控除を受けられるのでしょうか?
回答、よろしくお願い致します。
税理士の回答
ご自身がご両親と生計を一にしている親族であれば、払っていただいた父又は母の社会保険料控除として控除できます。生計一親族であなければ、ご自身が負担すべき保険料ですので贈与にはなりますが、贈与税の基礎控除額は110万円で年間保険料はその金額に収まりますので課税はありません。この場合はご両親の社会保険料控除にはなりません。ご自身に貯蓄があるなしは関係ありません。
先生、お忙しい中ご回答をありがとうございます。
つまり、生計が同一(同じ場所に住んでいる)であれば贈与税の対象外であり、両親が控除を受けられると言う意味で合っているでしょうか?
生計一とは衣食住を共にしている(いわゆる仕送りも含む)状態で両親が負担した場合にはの社会保険料控除として適用できます。扶養親族の保険料を親が払うことは問題ありません。
本投稿は、2020年05月20日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。