特定定額給付金と贈与税との関係について
特定定額給付金,いわゆる10万円給付金についての質問です。
この給付は世帯主が家族全員分を受け取りますが,
・世帯主が全額受け取り全額世帯主名義で貯蓄した場合,家族から世帯主への贈与とみなされるのか。
・世帯主が受取後,家族に10万円ずつ配布した場合は,贈与税はかからないと理解して良いか。
・世帯主から家族に10万円を超える金額を配布した場合は,10万円を越える部分は贈与と見なされるのか。
このあたりの税務上の取り扱いについて検索しましたが,見つけられませんでした。
もしおわかりになる方がいらっしゃれば,回答いただければ幸いです。
税理士の回答

中西博明
贈与税は110万円の基礎控除がありますので、それ以外の金額の贈与には税金はかかりません。
したがって、定額給付金の額だけの贈与であれば問題になることはありません。
基礎控除は認識しています。
誤解を招く表現でしたので、修正します。
・世帯主が110万円超の給付金を全額受け取り全額世帯主名義口座にそのまま存置した場合,家族から世帯主への贈与とみなされるのか?
・世帯主が受取後,家族に10万円ずつ配布した場合は,もしほかに家族への贈与が110万円以上あり贈与税申告が必要となった際に、定額給付金は贈与金額に加算しなくて良いと理解して良いか。
・前問で、世帯主から家族に10万円を超える金額を配布した場合は,10万円を越える部分は贈与と見なされるのか?
本投稿は、2020年05月21日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。