特別定額給付金の代理人口座への振込は贈与税の対象?
特別定額給付金の受給者は世帯主となっています。しかし、申請・受給を代理人(家族)に委任することができ、代理人の口座で受け取ることができるようです。
代理人の口座で受け取った場合、世帯主から代理人に対する贈与とみなされますか?
税理士の回答

申請者と給付金入金口座名義人との間に贈与契約があれば、考えなければなりません。
しかし、当局は申請者の代理人として承認したうえでの決済口座の選択であって、預金名義人が贈与を受けていることを承認したとまでは考えにくいですね。まして当のご本人が申請を委任しただけというのが明白である以上、贈与との問題は生じないと思います。
よくわかりました。ご回答ありがとうございました。

お役に立てて光栄です。
申請、スムーズにいくことを願っています。
本投稿は、2020年05月26日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。