税理士ドットコム - [贈与税]海外の夫の口座から日本の私の口座に送金をする場合 - 夫婦間で相互に贈与の認識はないようです。 したが...
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海外の夫の口座から日本の私の口座に送金をする場合

海外から日本に拠点を移す予定です。夫が外国人なので彼の日本での銀行口座は移住後6か月経たないと開けることが出来ないと聞きました。日本で家を建てるためかなりの額を日本の私の口座に海外送金しなければいけないのですが、金額が数千万単位の場合、贈与税が発生するのでしょうか? 
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 夫婦間で相互に贈与の認識はないようです。
 したがいまして、ご主人の資金を質問者様のご名義となった預金口座に送金があったことで即座に贈与の認定されることはありません。
 海外との一定額以上の送受金が行われたことで日本の金融機関は、国税当局に連絡義務が生じます。
 送金事実に関し、後日所轄税務署から問い合わせがある場合が想定されます。その際は、資金の持ち主と送金の趣旨などを整理してご説明されると良いかと思います。

柴田先生、回答どうもありがとうございました。贈与税が発生しないとのこと、安心いたしました。要説明の件もわかりました。どうもありがとうございます!!

 お役に立てて良かったです。
 一日も早い新居の完成を願っています。

本投稿は、2020年05月28日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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