税理士ドットコム - 親族の生活保護返還債務を肩代わりした場合の贈与税 - 東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申しま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親族の生活保護返還債務を肩代わりした場合の贈与税

親族の生活保護返還債務を肩代わりした場合の贈与税

私が債務の肩代わり弁済をした場合、債務者であり受贈者である父が年金の月5万円以外に収入源のない精神障害者でも贈与税はかかるのでしょうか?
障害者枠のある特定贈与信託を検討すべきでしょうか?
母の死亡に伴い、精神病棟で生活保護受給していた父名義の預金が発覚し、福祉には生活保護を止めてもらいました。
長年に渡り国保欠格で医療扶助で10割公金負担だったため、数千万円規模の返済になる見込みです。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

お父様が、資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したとはみなされません。

したがって、今回のケースでは、債務を肩代わりしても贈与税は課されないものと思われます。

以上よろしくお願い致します。

早速のご返答ありがとうございます。
福祉による財産調査の途中なのですが、生活保護から自費入院に切り替える際、病院に保証金を納めています。この保証金は資力に当たるでしょうか?
病院の案内では10万円以上とのことでしたが、一ヶ月の入院代にも及ばないため兄弟が20万円を納めたようです。

保証金が、お父様の預金から支払われている場合、お父様の財産になりますが、ご兄弟が納めた場合、ご兄弟の財産になります。

本投稿は、2016年10月31日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226