義母所有の家を息子と嫁それぞれのローンでリフォームする場合
現在、夫の母が所有している一軒家に夫と2人で居住しております。土地は借地でこちらも夫の母名義で借りております。母は別の場所に住んでいますが、リフォームローン審査のために住民票をこちらに移している状態です。
予算800万円のリフォームの計画を進めており、
私と夫でリフォームローンを組みました。土地が借地のため無担保ローンしか組めず、最大500万円までしか組めなかったことと、夫は過去の病歴から団体信用生命保険が通らず保証会社を通した利息の高いローンしか組めないため、私名義のローン500万円+夫名義の300万円 で審査を通したところです。
住宅ローン控除等でネットの情報を色々調べていたところ、むしろ親名義の住宅に子供がリフォーム資金を支払うと贈与となり贈与税がかかるとの情報を見かけ、不安になっている次第です。
リフォーム前に家の名義を夫に変更してからリフォームすればよかったのでしょうが、リフォームは契約済、来月末から着手予定です。
相続時精算課税制度については義母がまだ60に達していない(来年60)になるため不可能と考えられました。
ネットで調べたところリフォーム費用負担に応じて共有名義とするという方法をみたのですが、リフォームローンは夫300万円、私500万円の名義になっています。この場合どのような手続きになるのでしょうか?
(義母+夫+私の3人で共有??)
家の評価額は27年時点で230万円ほどのようです(固定資産税通知書によると)
また、リフォームの契約済、来月から着手という時期からでは名義変更を経て住宅ローン控除を受けることは不可能でしょうか。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。
このような場合、名義を変える方法が先決かと存じます。
法務局によって借入額に応じて等持分を共有にするのがよいかと存じます。
以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年10月31日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。