離婚に伴う、住宅ローン、税金等について
この度、離婚をすることになりました。
以下の現状の中、私が「持分100%」へ変更し(借り換え等検討中)、妻が住宅に住み続ける形を取りたいと思っております。(妻が私に家賃を支払う予定)
こちらの状況の場合、課税が予想される税金等につきまして、ご教示頂けませんでしょうか。
また、離婚の前、後に上記の行動を行うことで、贈与税等、変わってくるようでしたら、どのタイミングが税金の観点から、税金を節約できるかお教え頂けますでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
【現状】
「住宅ローン 3,500万円」
「私が主となる債務者、妻が連帯債務者」
「持分、50%ずつ」
税理士の回答
・奥様の持分をもらうことで、購入時より時価が値上がりしているようでしたら、奥様に譲渡所得税がかかる可能性があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
・家賃を受け取ることで、不動産所得としてご主人に所得税の確定申告と納税が必要になる可能税があります
・現在、住宅ローン控除を受けている場合、上記の形になりますとお二人とも住宅ローン控除が受けられなくなります
・離婚に伴う財産分与は、贈与税が非課税とされていますので、離婚後に行うのが妥当ではないでしょうか
酒屋様
この度は、丁寧にお教え頂きまして、誠に有難うございました。
悩みがクリアになり大変助かりました。
本投稿は、2020年06月06日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。