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贈与に対する所得税について

子供に110万円以下の贈与をしたいのですが、子供に対する贈与税は非課税ですが、所得税も非課税でしょうか。
また、贈与が110万円超の場合は、110万円からの超過分に贈与税はかかりますが、所得税もかかるのでしょうか。

税理士の回答

贈与税がかかる取引は、所得税は非課税です。
なお、暦年贈与の110万円以下や住宅取得資金など色々な非課税の規定がありますが、これらは贈与税がかかる取引に分類されます。
あらためて、所得税が課税されることはありません。

長谷川先生ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月09日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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