注文住宅において先に土地から購入する場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税制度について
注文住宅において先に土地から購入する場合の住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の考え方について押して頂きたくお願いいたします。
住宅ローンにて今年7月中に約1800万の土地を購入し、来年2月ごろに新築戸建約2000万を注文住宅で購入する予定の者です。
借入先は同じ銀行で7月からまずは土地代金の返済がスタートする形となります。
今回、自己資金として親からの1000万の援助があり、住宅購入目的なので「住宅取得等資金に係る贈与の特例」により、今の時期ですと最大1500万までは贈与税非課税となると思いますので今回贈与税はなしにできると考えています。この親からの支援金は7月の土地購入段階で使用しても贈与税特例処置の対象となるのでしょうか?
質問の意図としましては、土地を購入した後の建物が建つまでのつなぎ期間のローン負担を減らすべく、なるべく早い段階で支援金を使用できると良いと考えています。
※ただし建物の着工金等は融資が受けられるか調査中なので、慌てて頭金を使わない方が今後の急な出費等に備えられる?とも考えています。
税理士の回答

「住宅取得取得資金の贈与税の非課税制度」は、住宅取得に先行して取得した土地所得代金についても該当します。
ただし、建物を翌年3月15日までに取得し、また居住することが必要ですね。
本投稿は、2020年06月11日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。