名義預金について
名義預金について、教えてください。
名義預金とは(戸籍上)家族以外の預金口座も該当することがあるのでしょうか?例えて言えば愛人などへの贈与を行っていた場合を想定しております。
名義預金の定義に、その口座の出し入れができるか否かが含まれていると思いますが、夫婦間であれば、夫が妻の口座を引き出しができてしまうので、名義預金と見なされるのでしょうか?
説明が下手で申し訳ありません。どなたかよろしくお願いします。
税理士の回答
名義預金とは名前だけがその方の預金であり、実質の所有者は別の方である場合をいいます。愛人の場合はおそらく相手方の所有物ですので名義預金ではなく、贈与したものです。夫婦であってもあげた側、もらった側の双方の意思があれば名義預金ではありません。一般的に贈与、受諾の意思のない状態であずかっているものを名義預金と考えます。
本投稿は、2020年06月12日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。