配偶者からの慰謝料について
配偶者の不貞行為に対して慰謝料を請求した場合に受け取る慰謝料は贈与税の対象にはならないようですが、慰謝料として受け取ったことが分かるように文書として何か残しておく必要があるのでしょうか?
夫婦間で解決しており離婚はなく、弁護士などは付けておりません。
税理士の回答

竹中公剛
慰謝料として受け取ったことが分かるように文書として何か残しておく必要があるのでしょうか?
慰謝料を請求したと記載しています。
口頭だけですか?
しっかりした文章を残すべきと思います。
できれば・・・内容証明など・・・。
文章でしたら・・・二人の署名をした文章を残すべきと思います。
これができないなら・・・
もう別れていれば・・・そのような事実を、記録として残すべきでしょう。
それによって、慰謝料と・・・証明できるのでは・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月16日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。