税理士ドットコム - [贈与税]住宅購入時の親からの借入について - 最初から返済する予定がなかったものであると判断...
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住宅購入時の親からの借入について

住宅購入時に親から一部借入をしたいと考えております(借用書作成)。
5-6年かけて返済する予定なのですが、この返済期間中に、年間の非課税枠を使って親から別途贈与を受けた場合、住宅取得時の借入が実質的に贈与とみなされるおそれはありますでしょうか(元本返済が毎年の贈与で相殺されてしまうため)。
また、他にも注意点があれば教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

最初から返済する予定がなかったものであると判断されないようにするためには契約書の作成が必要です。商取引は契約書をもって判断を行いますので金銭消費貸借契約書と毎年の贈与契約書とは別のものとしてその都度、作成を行えば問題はないと考えます。

ご回答ありがとうございます。それぞれの資金の受け渡しが明確になるよう、契約書を作成しようと思います。

本投稿は、2020年06月16日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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