子供名義の貯金を子供が受け取る際の税金について
これから家を建てる予定の者です。(今年中に引き渡し)
夫の両親が一部援助してくれるのですが、
夫の名義で貯めていた貯金だそうです。
夫の口座へ振り込みしてもらう予定です。
名義は同じですが、両親のお金だとみなされて
110万円以上だと贈与税がかかるのでしょうか。
住宅取得等資金の贈与の非課税制度を利用し
申告した方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

質問者様のお考えのようにご主人のお金を原資としたものではなく、親御さんがご自分のお金をご主人のご名義で貯めていた預金ということになりますから、これを貰えば、贈与税の対象となります。
(俗に「名義預金」と呼ばれます。)
この貰ったお金は住宅取得資金とする訳ですから、「住宅取得資金の贈与」の特例を活用することをお勧めします。
これから、本年中の贈与であれば最低でも1,000万円までの非課税扱いになります。
もし、これを大きく超える金額であれば、さらに相続時精算課税制度を活用することで最大2,500万円まで非課税の枠を増やすことも可能です。
ご参考になれば幸いです。
ご丁寧にありがとうございます。
住宅取得資金の贈与の制度は、ローン返済には使えないことを先程知りました。
頭金は既に支払っており、残りをローンで返済予定です。
親からの振り込みはこれからなので、この制度は使えないかと考えています。
その場合、親が貯めていた貯金を税金なしでもらう方法は
毎年110万以下で振り込んでもらうこと
になりますでしょうか。
この預金全額を夫の口座に移し終わって、親が貯めていた口座の残高がゼロになれば、相続時に名義預金とは言われないのでしょうか。
よろしくお願いします。

ものは考えようです。
ローンは、「住宅取得資金の贈与の特例」を受けられないと諦めるのではなく、貰ったお金を住宅購入費に充てれば、ローンを組む金額が少なくて済むのではないでしょうか。
また、質問者様は、贈与について研究されているようです。親御さんが、ご主人名義で貯めていた金額がいか程かは分かりませんが、現在残高を毎年110万円ずつ、現在残が0円になるまで振り込んでいくというのは「定期贈与」にあたるとされたケースもありますので金額が同一金額とならないような工夫が必要かも知れませんね。
ご回答ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございました。
ご健闘を願っています。
本投稿は、2020年06月18日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。