住宅取得等資金の贈与を受ける時期について
お世話になります。
住宅を購入するにあたり、土地を先行購入する場合の贈与時期について質問です。
土地を先行して28年11月に契約予定です。この後29年中に住宅の請け負い契約諸々を経て、入居の予定です。
土地に関しては28年11月に手付金を支払います。
3000万円中土地1500万円住宅1500万円となり、土地の手付金のみ自己資金で、それ以外は贈与金1500万円とローンで賄いたいと考えています。
1.29年1月以降に土地の残金決済 贈与を29年に受ける場合
2.28年中に土地の残金決済、贈与を28年中に受ける場合
3.28年中に土地の残金決済、ローン契約のつなぎ融資が28年中に開始され、贈与を29年に受ける場合
それぞれに関して住宅取得等資金の贈与特例が適用できるか、教えてください。
税理士の回答

住宅取得資金の贈与の特例は、贈与された日の翌年3月15日までに自己の住宅を取得して居住するという要件があります。
従って、上記のご相談に関しては次のようになると考えます。
1)29年に贈与されて、29年中に住宅を取得して居住されれば適用可能となります。
2)28年の贈与の場合には29年3月15日までに住宅を取得して居住しなければなりません。ご相談の文面からは難しいと思いますので、特例の適用は困難と思われます。
3)29年の贈与であっても、贈与された資金がつなぎ融資の返済にあてられた場合には特例の適用はできません。贈与された資金は住宅又はその敷地の取得代金に当てる必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2016年11月08日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。