配偶者への贈与について
私の海外赴任のため、妻に会社を退職してもらい、海外赴任に同行してもらうことにしました。妻の年収は250万円程度ですが、私の赴任に同行することや日本の持ち家の維持費用として私から毎月15万円を支払うことは贈与にあたりますか?妻は会社退職に伴い私の扶養家族になりましたが、妻は確定申告が必要になりますか?年間110万円以内であれば、贈与にあたらずまた確定申告も必要ありませんか?
税理士の回答

お尋ねのように海外渡航準備費用や家計維持のために支出したお金は、贈与税の対象とはなりません。
ただし、奥様の収入からこれらの支出を行ない、仕送りした資金を支出することなく、奥様名義で貯蓄する等した場合、質問者様に帰属する預金と見做される場合もありますのでご留意が必要かと思います。
確定申告書の提出についてご質問がありますが、課税所得に関係する収入若しくは、所得から控除する額には影響しないので必要はないと考えられます。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2020年06月22日 03時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。