この場合、贈与税がかかるか教えてください。
息子が前々から医学部に行きたいと言っていたのですが、医学部なんてとても無理だろうと思っていました。でもとうとう高校生になり、先生からもこのままいけば医学部に入れますと言われ、慌てて医学部の学費をかき集めました。このお金は使わないように、子ども名義の普通口座を開設して、そこにざっと1700万ほど入金しました。これは三年後の学費に使うお金として入れたのですが、贈与税はかかりますか?もしかかるならいくらほど払わなくてはなりませんか?また今からでも打てる対策があればどうか教えてください。
税理士の回答

竹中公剛
息子が前々から医学部に行きたいと言っていたのですが、医学部なんてとても無理だろうと思っていました。でもとうとう高校生になり、先生からもこのままいけば医学部に入れますと言われ、慌てて医学部の学費をかき集めました。このお金は使わないように、子ども名義の普通口座を開設して、そこにざっと1700万ほど入金しました。これは三年後の学費に使うお金として入れたのですが、贈与税はかかりますか?もしかかるならいくらほど払わなくてはなりませんか?また今からでも打てる対策があればどうか教えてください。
3年間分の学費を預け入れた場合には・・・贈与税がかかります。
こどもの口座から・・・今すぐに、引き出してください。
学費は・・・その都度、支払ってください。
それが対策です。
(1700-110)*40%-190 =446万円です。
宜しくお願い致します。
すぐに引き出せば贈与税はかかりませんか?

竹中公剛
はいかかりません。
すぐ行えば・・・
理由は、預け入れた人が・・・自分に戻すことが・・・しっかりとわかるからです。
宜しくお願い致します。
ご質問の内容だけを見る限りでは、親は子供に贈与の意思を示したわけでもなく、子供も受諾の意思表示をしたわけでもなく、親御さんが勝手に子供の通帳を作成し、入金しただけですので名義預金を作成したにすぎません。したがって贈与税は発生しません。しかし、そのままの名義預金で置いておくことは後々のトラブルのもとになりますし、医学部に入られるのはまだ先のことですからご自身の口座に戻すことはお勧めします。入られた暁には教育資金の贈与においては非課税規定1500万円がございますのでその規定を使い、教育資金を贈与するか、その都度、教育費を支払ってあげるのも贈与税においては非課税ですので、そのように対処いただければと考えます。
お答えありがとうございます。
1700万円を子ども名義の口座に入れたまま、教育資金口座を作って移すのは変でしょうか?
いったん親の口座に戻してから、教育資金口座を作り、そこに移すべきですか?
よろしくお願い致します。

竹中公剛
おはようございます。
信託銀行で、手続きをします。
ただ、この制度は、あまり喜ばれていません。
面倒だという声も聞きます。使いずらいという声も聞きます。
まず・・・自分の口座に戻すことをすすめます。
それが第一歩です。
税務署との問題がおこった時には、境内生先生のような税理士さんがいれば・・・対応できますが・・・なかなか厄介です。
竹中の、返事は・・・この問題については・・・ここで終了します。
懸命な判断と、行動を、宜しくお願い致します。
一度、戻されることをお勧めします。教育資金贈与を信託銀行で行いますと信託契約が締結されますので教育資金のみしか出金できないことになります。教育資金はその都度、行うことは贈与にはなりませんので、焦らず汎用性を持たせるためにもご自身の預金として持たれていればよいかと考えます。そして、実際に医学部に合格されてから考えてもいいのではないでしょうか。どうしてもしたいということであれば、銀行窓口で簡単にできますので窓口にご相談ください。
分かりやすい説明、本当にありがとうございました。
一度戻すことにします。
困り果てていたのでとても助かりました。
心強いアドバイス、ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月22日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。