家族間の借金にかかる贈与税について
同居していた両親との間に十数年に渡ってお金の貸し借りが発生しております。
具体的には、両親が日々の生活費に困った場合や特別出費があった際に、都度私が数万円貸していたという状況です。
生活費に余裕のあった月は、両親から返済されることもありました。
両親への借金額は合計すると1200万円程度になります。
先日、両親が所持していた土地を売却し、そのお金で私への借金を一括返済してくれることになったのですが、この場合贈与とみなされ贈与税がかかってしまうのでしょうか。
贈与税がかからない方法はないのでしょうか。
尚、借金は無利子です。借用書も取り交わしていません。
お金のやり取りもほとんどが手渡しで、通帳に貸し借りがわかる記録は残っていません。
ただメモ書き程度ですが、下記のようなお金のやり取りの記録は残っています。
2020/1/1 50000円借りる。
2000/1/15 20000円返済。
2000/1/26 30000円借りる。
お知恵をお貸しください。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
借用書などの記録がないのでしたら、貸し付けていた金銭の返済と説明することが難しいので、ご質問の内容の一括返済は贈与税の対象になると考えます。
贈与税がかからない場合として生活費の贈与や住宅資金・結婚・子育て資金などがありますのでこれらを活用するか、相続時に遺産としてもらう、などの形でしたら贈与税がかからないことになります

やはり、貸借による残債の精算金というのであれば、その証拠が必要になってきます。
「金銭消費貸借書」を作成し、返済計画に基づいて返済を行い、返済の証しを保管する。」ことが必要となってきますし、親族間ではなおさら重要なことです。
勿論、貸し付けた際の「メモ書き」も有効です。しかし、記憶に基づいた貸付残金1,200万円と貸借記録のメモ書きによる残高6万円との開差はあまりも大きいですね。
1,200万円はどのような計算によるものでしょうか。
また「十数年に渡って。。。」とありますが、具体的には、平成何年のいつ頃から、始まったのでしょうか。
また、他に家計簿等による断片的な記録がないでしょうか。
親族関係にない第三者であれば、過去からの貸借を精算するため、現時点で「覚書」(又は「確認書」)を作成することも考えられます。
しかし、親子間では、お小遣い程度であれば贈与税の対象とならないのは勿論ですが、返済を求めないケースも多いでしょう。
それを敢えて返済するというこになりますと、やはり証明するものが必要となってきます。
いくつか、確認して頂く項目を述べましたが、記録のみならず、記憶も呼び戻し、1,200万円がどのようにして積み上げられたかを明らかにすることではないでしょうか。貸借状況をよりリアルに再現することが求められていますね。
そのことが、できなければ、まとめたお金の返済を受けるのではなく、12年間、1年当り100万円の暦年贈与の非課税金額の範囲内であったという考え方もあります。
つまり、贈与税はされないということになるのですが。

最後の一行は、正しくは贈与税が課税されないということです。
本投稿は、2020年06月23日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。