贈与税の非課税になる場合に、生活保護費返還債務を親族が肩代わりする場合は含まれますか?
親族の相互扶助義務の範囲であれば贈与税は非課税となるようですが、受贈者が生活保護費返還債務を肩代わりしてもらった場合はどうでしょうか?
また、非課税の場合は贈与者に連帯納税義務も発生しないのでしょうか?
母の死亡に伴い、精神病棟で生活保護受給していた父名義の預金が発覚し、福祉には生活保護を止めてもらいました。
長年に渡り国保欠格で医療扶助で10割公金負担だったため、数千万円規模の返済になる見込みです。
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。生活保護費返還債務に関しては、非課税となります。扶養義務が発生いたしますしそのための資金であれば、贈与は非課税であります。以上、宜しくお願い申し上げます。

対価を払わないで債務を免除された場合には、その利益相当額が贈与されたものとみなされますが、利益を受ける人が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合で、その扶養義務者から債務の弁済に充てるためにされたものは贈与とはみなさないという規定があります(相続税法第9条)。
相談者様のケースがこの規定に該当すれば、贈与税は課されないと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年11月12日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。