税理士ドットコム - [贈与税]父他界後一年以内の中古マンション購入 - 親子間で賃貸借契約をせず、無償で同居したとして...
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父他界後一年以内の中古マンション購入

父が昨年他界し、母が相続をしました。母がこの度1800万ほどの中古マンションを購入し、そこで娘である私と同居する予定なのですが親子間賃貸契約を作るなどして母に家賃を支払いたいと思っています。

なにか注意点や問題点ありますか?賃料平均は7-11万なので8万程度支払って、固定資産税や修繕積立金なども私が支払う予定です。

税理士の回答

親子間で賃貸借契約をせず、無償で同居したとしても実務上、贈与税が課されることはありません。
むしろ、所有者であるお母様の固定資産税や修繕積立金をお子様が支払うことの方が贈与とみなされる可能性があります。

母に贈与税非課税の110万/年までで支払えば大丈夫ですか?

むしろ、お母様に資金をお渡ししたいのであれば、年110万円以内の贈与が良いでしょう。
さらに、生活費等の都度贈与は贈与税が課税されません。
一方で、家賃を支払うとお母様は不動産所得税の申告をしなければならなくなります。

了解致しました!どうもありがとうございます。

本投稿は、2020年06月28日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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