保険金の贈与税
息子の死亡保険金が400万ぐらいあります。一括支払いの保険の代金を払ったのが、契約者の旦那になるので、もしその保険金を、私が受け取った場合贈与税になりますよね?
もし旦那が受け取った場合は、所得税になりますか?贈与税と所得税ではどちらが金額が少ないでしょうか?
税理士の回答
状況がはっきりしませんが、保険料負担者が保険金受取人のケースは、一時所得になります。
一般的には、贈与税より所得税が安いです。

死亡保険金の課税のパターンは
① 契約者=被保険者 → 相続税
② 契約者=受取人 → 所得税
③ 契約者、被保険者、受取人がそれぞれ違う → 贈与税
契約時に受取人は指定しておりますので、まずは契約内容がどのパターンにあてはまるかを
確認することをご提案します。
参考にしていただければと思います。
本投稿は、2020年07月01日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。