110万円以内を夫→妻口座に。贈与税・相続税はかかるのか?
贈与税の非課税枠110万円について教えてください。
夫が「給料の中から生活費を支払い、残りは自由に使って良い。」と言われ(口頭約束のみ)、年間110万円以内で専業主婦の妻口座に入金した場合、相続税申告の際名義預金とはみなされないのでしょうか?
また、同様の理由(やはり口頭約束のみ)で110万円を超えた場合、相続税申告の際、過去何十年にわたり贈与税の延滞税が発生してしまうのでしょうか?
贈与税の時効は6〜7年なので、何十年も前のものは課税を免除されるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
ここまで警戒しているのなら・・・
口約束は、やめて・・・贈与契約書を毎年作成してください。
年間110万円以内で専業主婦の妻口座に入金した場合、相続税申告の際名義預金とはみなされないのでしょうか?
みなされる場合があります。
同様の理由(やはり口頭約束のみ)で110万円を超えた場合、相続税申告の際、過去何十年にわたり贈与税の延滞税が発生してしまうのでしょうか?
贈与税の時効は6〜7年なので、何十年も前のものは課税を免除されるのでしょうか?
毎年の分は、その年の贈与とは、みなされないで・・・
ご主人様が・・・なくなられた時に・・・合計で・・・名義と認定されることが・・・多いいです。
先日テレビか何かで・・・長嶋一茂さんが、言っていました。
110万円以上を、贈与して・・・贈与税を納めておく
111万円したら、1,000円贈与税を、税務署に納めるだけでよいのです。
それが・・・証拠資料になるのです。
賢いですね・・・。
名義を恐れるより・・・1,000円でも納税して・・・賢くあれ・・・。
宜しくお願い致します。

年間110万円以内で専業主婦の妻口座に入金した場合、相続税申告の際名義預金とはみなされないのでしょうか?
→名義預金とみなされる可能性大
同様の理由(やはり口頭約束のみ)で110万円を超えた場合、相続税申告の際、過去何十年にわたり贈与税の延滞税が発生してしまうのでしょうか?
→相続税で名義預金として申告した場合、贈与税の延滞税等々という問題は発生しないと考えます。
参考にしていただければと思います。
お返事ありがとうございます。
過去に夫から妻に渡ったお金について、今から贈与契約書を作成しても有効なのでしょうか?
(例えば2010年に夫からもらった110万円について、「2010年に夫から妻に110万円を贈与する」という書面を作成。作成日は2010年にして良いのでしょうか?もしくは作成日は2020年で契約書の内容は2010年の贈与についてという内容でもOKなのでしょうか?)

竹中公剛
過去にさかのぼって作成をお願いします。
(例えば2010年に夫からもらった110万円について、「2010年に夫から妻に110万円を贈与する」という書面を作成。作成日は2010年にして良いのでしょうか?
2010年での作成をお願いします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月03日 05時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。