住宅ローン借り換えに伴う贈与税について
H21に住宅金融公庫の住宅ローンを連帯債務(夫9、妻1)で3550万円借りました。登記の持分も夫9、妻1の割合です。このたび、残高3100万円になり連帯債務から単独債務(夫)での借り換えを検討しています。この場合、妻の債務310万円から110万円(控除額)引いた200万円が贈与税対象になるのでしょうか?
贈与税がかからなくてすむ方法がありましたら教えてください。
税理士の回答

贈与税の計算は、相談者様のお考えの通りになると思います。
贈与税を回避するには、借り替え後も毎月の返済額の1割相当分を、奥様の口座からご主人の口座に資金移動して、奥様も1割分の返済を継続している証拠を作っておくことが必要です。
宜しくお願いします。
ご返答ありがとうございます。
現在、住宅ローン減税があと5年間残っています。連帯債務から単独債務になることで、贈与税を回避するために、妻も引き続き1割返済するように夫の口座に資金移動しますが、妻は引き続き住宅ローン減税の対象にはなれるのでしょうか?
また、単独債務になることでどういった手続きをしないといけませんか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
連帯債務からご主人の単独債務にて借り換える場合には、ローン控除の対象は住宅ローン全額にならなくなりますのでご注意ください。つまり、奥様の債務をご主人が引き継ぐ形になりますので、引き継いだ分については住宅を取得するためのローンとみなしてもらうことができません。あくまでも、ご主人の持分に見合うローン残高だけがローン控除の対象となります。
手続きは、給与所得者であれば引き続き会社での年末調整で計算されますが、会社の年末調整の担当の方には借り換えた旨をお伝えした方が良いと思います。
給与所得者でない場合には、確定申告での控除になります。上記の点をご注意頂いて申告なさってください。
なお、奥様は住宅ローンの債務者ではなくなるため、ローン控除に必要な「年末残高証明書」の発行もされなくなると思います。そのため、ローン控除の適用は残念ながらできないものと思われます。
以上、宜しくお願いします。
大変分かりやすいご返答ありがとうございました。
本投稿は、2016年11月15日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。