医療保険の名義変更
保険料を全納済みの医療保険を父が亡くなる3年前に契約者を子である私に名義変更しました。
今回父に相続が発生しました。
名義変更した当時は何も申告などしなかったのですが、贈与申告が必要だったのでしょうか?
また、父の相続では名義変更済みの医療保険はどのように評価したらよいのでしょうか?
税理士の回答

名義変更した当時は何も申告などしなかったのですが、贈与申告が必要だったのでしょうか?
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贈与税の申告は必要ありません。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/14/05.htm
父の相続では名義変更済みの医療保険はどのように評価したらよいのでしょうか?
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相続開始時の解約返戻金相当額を評価額とします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm
金額については保険会社に照会してください。
大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月06日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。