借りていた額を返金することについて
最近借りていた額を計算し返済を済ませてきたのですが、借りた金額は950万円で880万銀行振り込みをして、70万贈与してもらう形となりました。
借りた時は、現金を受け取りその都度自分の口座に入れており、返金は880万全額を銀行振込にしました。この場合入金の証拠がないように思うのですが、ここを突っ込まれることはあるのでしょうか?
また借りてから返すまで一連で半年間の話なのですが、利子をつけずそのままお返ししている(贈与もしてもらっている)のは不当にはなりませんか?ネットで無利子は贈与税の対象になると見たため。
借用書は書いておりません。
もうこれは借りた返したが完結したと安心していいのでしょうか?
大きな額の移動なので調査が来るのでは?と少し不安な気持ちです。
分かる先生、ぜひ教えてください。
税理士の回答
一般的には個人間の貸し借りにわざわざ税務署が関与して贈与なのか、返済なのかと関与してくることは、ほとんどありません。どちらかというと当事者の間で貸した返したの口約束問題の方が多いのでそちらの方を当事者の間で文書(覚書またはメモ書きでも)にした方がよいかと考えます。これほどの短期間のお話の場合は無利子でも贈与税はかかりません。同様にお相手が納得いただけているかどうかの方が重要です。ただし、事業資金の貸し借りの問題であれば帳簿に記載する必要もありますので、なおさらお相手の確認の書類は作成するようにしてください
借りたお金は、私が学校に行くための予備校の費用と学費その他の生活費等で借りました。しかし、コロナの影響もありもう一度よく考え直した結果学校を諦めて就職活動に専念するため880万円をお返しする形となりました。
そのため事業資金の貸し借りではないと思われます。
この場合は帳簿の記載や書類の作成は特に作らずよろしいでしょうか?
また、相手ともう一度しっかりと話し合い、お互いの理解を共有したいと思います。
相手はもうお金の貸し借りは完結してるから大丈夫だよと言ってくれていますが心配で質問させていただきました。
また70万円の贈与に関しても特に申請は無いですか?
何度もすみません、よろしくお願いします。
贈与は口頭でも成立します。税金面では基礎控除以下なので課税はありません。しかし、後で言った言わないの問題は頻繁に生じます。両者の人間関係は良好とは思いますが、書類がないときには上記のような問題はついてくることだけご理解ください
わかりました。
ということは、税金面では問題はなく貸し借りに関しての返した返してないの問題がある可能性があるということですね。
トラブルにならないためにも、もう少し相手と確認してみます。
借りた時の書類は作れなかったので、
返した証明として、振込書の控えや相手との間の覚書をしておきたいと思います。
本投稿は、2020年07月06日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。