不動産を共有名義で購入する場合の持ち分と代表者の関係
両親が居住するためのマンション(築5年)を父と私で購入予定です。持ち分(出資)は父:私=2:8ぐらいです。両親はそのマンションに住民票を移します。このとき
1)(持ち分が低い方の)父を代表者とすることは問題とないか(=不動産取得税や固定資産税の連絡先は父)
2)不動産取得税の減税措置は全額分対象になるか?あるいは持ち分に相当分だけか?(持ち分に相当分だけだと私は居住しないので減税対象にならないと予想しています)
3)父(両親)が居住すると私からの贈与とみなされ贈与税がかかるか。かかる場合には父へか両親へか?
を教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答
1)(持ち分が低い方の)父を代表者とすることは問題とないか(=不動産取得税や固定資産税の連絡先は父)
⇒問題ございません
2)不動産取得税の減税措置は全額分対象になるか?あるいは持ち分に相当分だけか?(持ち分に相当分だけだと私は居住しないので減税対象にならないと予想しています)
⇒ご自身は居住されないということで適用はございません。お父様分のみです
3)父(両親)が居住すると私からの贈与とみなされ贈与税がかかるか。かかる場合には父へか両親へか?
⇒居住したからといって所有権持分が贈与されるわけではございませんので贈与税の課税はありません
ありがとうございました。やっぱり不動産取得税は不可避ですね。
ありがとうございました。やっぱり不動産取得税は不可避ですね。
本投稿は、2020年07月09日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。