親の老人ホーム費用を子供が負担する際の税金
介護施設に親を入所させて6年が経過しました。親の預金が少なくなってきましたので、この秋ぐらいから子供であるわたくしが支払う予定ですが、毎月25万くらいを
予定しております。振込にしたら贈与税を払わなくてはならないのか、それとも
債務控除で親が亡くなった後清算することができるのか、ほかに方法があるのか
知りたいです。
税理士の回答

竹中公剛
介護施設に親を入所させて6年が経過しました。親の預金が少なくなってきましたので、この秋ぐらいから子供であるわたくしが支払う予定ですが、毎月25万くらいを
予定しております。振込にしたら贈与税を払わなくてはならないのか、
それとも生活費ですので、贈与税はないです。考えなくて良いです。
債務控除で親が亡くなった後清算することができるのか、ほかに方法があるのか
親に貸し付けるのであれば、金銭消費貸借契約書を作って貸してください。
なくなった後に、相続財産と精算はできます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年07月10日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。