祖父母への扶養費進呈
祖父母へ扶養費を300万円程一括で進呈した時、
贈与税は発生するのでしょうか。
発生する場合、預かり金や返還の必要のない借金などという形で送金することはできるのでしょうか。
税理士の回答

一括で渡した場合は、贈与税の対象になる可能性が高いです。
なお、ご質問者が祖父母を扶養しており、生活費をその都度渡している場合には、渡している金額が年間110万円を超えていたとしても、贈与税の対象にはなりません。
返還の必要のない形で送金したとしても、実態は贈与になりますので、贈与税対象になってきます。
※ご参考
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf
本投稿は、2020年07月15日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。